「性の多様性」巡るLGBT関連条例 50自治体で施行

「性の多様性」巡るLGBT関連条例 50自治体で施行 – イザ! (iza.ne.jp)

埼玉県議会最大会派の自民党議員団が県議会定例会に提出した、同性愛者など性的少数者(LGBT)への理解増進を図る条例案に異論が続出している。もっともLGBTに対する理解増進など性の多様性に関する条例を制定している自治体は少なくない。地方自治研究機構によると、平成24年の大阪府泉南市での施行を皮切りに、その数は6月27日時点で約50自治体に上っている。

埼玉県議会に提出された条例案については、「性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」という条文に疑問の声が多く寄せられている。例えば、身体的には男性だが、性自認は女性である人が公衆浴場の女風呂の利用を申し出た場合、店舗側が拒否すれば「差別」と認定されるのではないかという不安の声があるという。

こうした懸念は条例制定済みの自治体も抱えている。昨年に条例を施行した三重県は埼玉と同じ内容の条文を記載した一方、誤解を回避するための「解説」も作成。公衆浴場やトイレなどの利用について「性の多様性は受容されるべきものですが、他者の保護との関係から課題となる部分、制限される部分もあると考えます」と注釈を加えている。

県の担当者は「一律のルールを設けるのは困難だ。相談が寄せられた場合には、個別具体的に判断することになる」と説明した。

一方、茨城県でも平成31年、すでにあった男女共同参画推進条例(13年施行)に埼玉の条例案と同じ趣旨の条文を追加。改正から3年あまりが経過するがトラブルが生じたことはないという。県の担当者は「相手もいることなので条文があっても合理的な理由が必要となるだろう。『差別』と『区別』は分けて考えなければならないのではないか」と話した。

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