法律上の性別変更は自己申告で可能になるべき?

性同一性障害者特例法改正に向けた気運の高まり | HRW

「日本における法律上の性別認定手続(戸籍記載変更手続)は時代に逆行する内容で、有害である。同手続は、トランスジェンダーというアイデンティティを精神医学的状態と捉える時代後れで侮辱的な考え方に基づいており、法律上の性別認定(戸籍記載変更)を求めるトランスジェンダーの人びとに対して、長期・高額で、侵襲的かつ不可逆的な医療処置を要求している。

戸籍記載変更手続に関する法律である「性同一性障害者特例法」は、国際人権法と国際的な医学上のベスト・プラクティスに反するものだ。確かに、トランスジェンダーの人びとのうち「性同一性障害」(GID)と診断された上で同法が定める医療処置を望む人びともいるが、多くはそれを望んでいない—そしてそれを求められるべきでもない。」

なお現在、日本で性別を変更したい場合は、下記の条件を満たしている必要がある。

性別の取扱いの変更 | 裁判所 (courts.go.jp)

「家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次の1から6までの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。

  1. 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
  2. 20歳以上であること
  3. 現に婚姻をしていないこと
  4. 現に未成年の子がいないこと
  5. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  6. 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

※ 性同一性障害者とは,法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。」

この条件はトランスジェンダーの人たちの尊厳を傷つけるものであるとして、これを改正し、手術を一切要件とせず、自己申告での性別変更を可能とするようにと提言されているようだ。

自己申告に基づいて性別が変わる社会…。
いろいろな影響が考えられるだろうが、
男女別の統計も自己申告に基づくものになるし、
男女スペース利用も自己申告に基づくものになるし、
男女スポーツの区分も自己申告に基づくものになるというわけだ。
それらがすべて各人の恣意的なものへと変更された場合、発生するであろう問題は相当にありそうだ。
”トランスジェンダーへの配慮”のためなら、それも止むなし、か?

さて、あなたは性別変更は自己申告で可能になるべきだと思われますか?