小さな職場の男女共用トイレは例外的にOK 厚労省分科会が了承

小さな職場の男女共用トイレは例外的にOK 厚労省分科会が了承 パブコメ1542件、大半は反対の声(弁護士ドットコムニュース) – Yahoo!ニュース

厚生労働省が進める職場のトイレの設備基準を定める規則の省令改正について、労働政策審議会安全衛生分科会は10月11日、小さな事業所のトイレは男女共用でも可とする「例外」を認める省令案を了承した。

改正理由について厚労省の担当者は「50年近く前の規則なので、バリアフリーのトイレが法令上カウントできないなど実態に合わないものになっていたため」と説明する。働き方改革関連法の附帯決議で「労働者の休養や清潔保持のため、事業者が講じる必要な措置について、関係省令の必要な見直しをすること」とされたこともある。

第4回 事務所衛生基準のあり方に関する検討会 議事録|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

↑なお、こちらからこの問題についての議事録を読むことができる。

その中で注目すべきは、

「性的マイノリティ」を含む利用のしやすさという表現が三度あり、この措置が性的マイノリティの存在をかなり意識したものだという点である。

ところでLGBとは性的指向を示すもので、どのトイレを使うかなどという問題には関わりがない。

結局のところ、ここで示される性的マイノリティもトランスジェンダーを意味すると思われる。

1500以上もの反対意見が寄せられたにも関わらず了承されたこの省令案について、あなたはどう思われるだろうか。