性別変更の女性 自身の凍結精子で出生、法的親子関係認める判決―東京高裁

【速報】性別変更の女性 自身の凍結精子で出生、法的親子関係認める判決―東京高裁 (ntv.co.jp)

性別変更の女性 自身の凍結精子で出生、法的親子関係認める判決―東京高裁 | 精子提供バンク.jp (seishibank.jp)

凍結精子で授かった2児 女性への性別変更前は「親子」 東京高裁 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

男性から女性に性別変更した40代会社員が、自身の凍結精子でパートナーの30代女性が産んだ長女(4)と次女(2)を子として認知できるかが争われた訴訟で、東京高裁は19日、性別変更前に生まれた長女の認知を認める判決を言い渡した。木納敏和裁判長は「長女は会社員が法律上『男性』の時に生まれており、認知を請求できる」と判断した。一方、性別変更後に生まれた次女は会社員が「女性」の時に生まれたとして認知を認めなかった。

会社員は2018年11月に性同一性障害特例法に基づき性別変更。パートナー女性は、会社員が男性の頃に保存した凍結精子で、会社員が性別変更する前の18年に長女を、変更後の20年に次女を出産した。会社員と女性は婚姻していない。

1審では長女と次女、双方の認知認めず

民法は、婚外子は父を相手に認知を求める訴えを起こすことができると定め、訴訟では長女と次女が原告となり会社員に認知を求めた。1審・東京家裁は今年2月、「性別変更で女性となった人が法律上の父になることはできない」としていずれも認知を認めなかった。これに対し、高裁判決は「子が認知を求めるのは重要な権利で、凍結保存精子を提供した男性を父として認知請求できる」と指摘。性同一性障害特例法の「性別変更後も、変更前に生じた身分や権利義務に影響を及ぼさない」との規定から長女は認知請求でき、次女には認知請求権がないと結論付けた。

記者会見した会社員は「次女については上告する。子どもの福祉を考慮するならば、次女も認められるべきだ」と訴えた。【遠藤浩二、山本将克】

早稲田大・棚村政行教授(家族法)の話

父が女性になる前の子だった姉については親子関係を認めてよいとした高裁の判断は、子の身分関係をなるべく安定させたい考えの表れで一定の評価はできる。ただ、生活を共にし、血縁関係があるにもかかわらず、姉妹で判断が分かれた点は問題だ。現行の家族法は、男女という二分論で設計されているため、多様化する現代の家族の実情に追いついていない。子の幸せや、責任を持って子を育てる環境が整っているかを基準として親子を定義していくべきで、法改正が必要だ。

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…法改正よりも、子供がいないことが戸籍性別取扱い変更の要件のはずであるので、戸籍性別変更が取り消されて然るべきではないのだろうか………。

子供がいることを隠して、性別変更したことが取り沙汰されないのは何故なのだろう。

あなたは、どう思われますか?