LGBT理解深めて 全国初、千葉県弁護士会が指針 性別欄削除や通称使用

LGBT理解深めて 全国初、千葉県弁護士会が指針 性別欄削除や通称使用 | 千葉日報オンライン (chibanippo.co.jp)

LGBTをはじめとする性的少数者への理解が徐々に浸透する中、千葉県弁護士会(及川智志会長)は、性的少数者の人権擁護に取り組む指針「LGBTポリシー」を策定し、14日発表した。同会によると、LGBTに関する活動は各地の弁護士会に広がっているが、ポリシーのような指針を表明したのは全国で初めて。記者会見した及川会長は「LGBTを取り巻く問題は人権問題であると、弁護士会内外で認識すると共に、社会に発信することで取り組みを一歩前に進めたい」と話した。

LGBTは「レズビアン」「ゲイ」「バイセクシャル」「トランスジェンダー」の英語表記の頭文字を取った呼称。

同ポリシーでは、性的少数者であることを理由に差別や不利益を受けることは「基本的人権の侵害」と定義。同会の取り組みとして、必要性、合理的な理由がある場合を除いて書類の性別欄の削除や通称名を使用する。戸籍上の性別以外で利用可能な施設(多目的トイレなど)を整備し、LGBTに関する相談体制を構築するなどと明記した。

同会は常岡久寿雄副会長が、LGBT当事者らが活動する「レインボー千葉の会」(千葉市中央区)と接点を持ったことから昨年6月、LGBTに関する研修会を開き、支援プロジェクトチームが発足。今月9日の定期総会で同ポリシーを策定した。

「意識の低い弁護士もいる。足元から認識を改め、ポリシーとして外に宣言することで広く理解を求めていく。弁護士会で対応する態勢を整えれば、潜在的な相談需要はあると思う」と及川会長。同会は3月下旬、LGBTに関する電話相談会を初めて行う。同ポリシーはホームページに掲載予定。

同会によると、性的少数者が受ける不利益として、同性同士が一緒に住もうとして入居を断られることや、同性パートナーが緊急入院した時に家族ではないとして面会できないことがあるという。民間会社が全国の20~59歳を対象に行ったインターネットアンケートでは、「自らの性に違和感がある」「同性に愛情を感じる」と回答した人が7・6%、13人に1人の割合だったとしている。