関東弁護士会連合会による「性別違和・性別不合があっても安心して暮らせる社会をつくるための宣言」

性別違和・性別不合があっても安心して暮らせる社会をつくるための宣言: 宣言・決議・声明 | 関東弁護士会連合会 (kanto-ba.org)

“ 私たちの多くは,自分の性別とは生まれた時に付与された性別(生物学的性別)である,と当然のごとく考える。自らの生物学的性別に対し,違和感を抱くということはほとんどない。このような人々はシスジェンダーと呼ばれている。社会や法制度は,人の性別とは生物学的性別であるという前提の下に形成されてきた。多くのシスジェンダーは,このような社会と法制度を当然のものとして考えてきた。
 しかしながら,性は多様であって,その中には,出生時に割り当てられた性別に対し強い違和感を抱く人たち(トランスジェンダー)が少なからずいる。
 もとより,人の性別の認識は様々であり,人が実感している性別は,気がついた時にはそのように感じているというものであって,それが,生物学的性別に一致する人と一致しない人が存在しているに過ぎない。
 あらゆる人が個人として尊重され,個人の生命や人格は等しく保障されなければならないというのが憲法の根本的な理念(憲法価値)である。しかしながら,私たちは,特に性に関しては,固定観念の下で,トランスジェンダーを含む性的マイノリティの存在やその人たちの尊厳を,無視し排除してきた。露骨な差別的発言が聞かれることもあるが,自己の無理解や無関心を是とする態度も,同じく差別を行っていると言わざるを得ない。正に,多様な自然の中で生活している私たちが,ひとつの既成価値を押し通し,異なるものを排除しながら,社会形成をしてきた事実を看過してはならないと思う。
 法律家である私たちは,このような実情を痛感し,性自認のあり方が尊重され誰もが等しく人権を享有するとの前提の下に,憲法に基づいてトランスジェンダーがいかに権利を実現し得るかを確認した。この権利を実効化するために,現行の法制度や社会の中で,トランスジェンダーが直面している不都合や苦痛を真摯に受け止め,これを多くの国民と共有し,新しい社会(法)制度を作り上げていくための提言をしなければならないと考えた。
 そもそも,性自認というものは,基本権の深奥に位置する人格の核心に関わるものである。その性自認ないしその人にとっての性別を尊重される権利(以下「性自認の権利」という。)は,人間の生き様に直結する根源的な価値(利益)であり,憲法13条前段の個人の尊厳に深く関わるものであって,性自認の権利が人格の発現として具体化する場面においては,同条後段の幸福追求権の実現として,最大限の保障を受けるべきものである。又,性自認は,個人の人格的生存と密接不可分なものであり,決して自らの意思で選択できるものではない。性自認は,憲法14条1項に規定された人種・信条・性別・社会的身分・門地と同様に,人をそれによって不当に区別することが許されない属性であり,どのような性自認のあり方であっても人は等しく個人として尊重されるべきである。このような基底的平等の要請からは,性自認による異なる取り扱いは基本的には許されないと言わなければならない。
 こうしたトランスジェンダーの性自認の権利や平等権を深く自覚し,社会における固定観念やそれに基づく偏見・差別を打破して,トランスジェンダーにとって,出生から終焉を迎えるまでの長い人生において,安心して生活を送ることができる社会を実現するため,当連合会は以下の通り宣言する。”

宣言の詳細についてはリンク先をご参照願いたいが、

まず強い違和感とはどの程度のことで、それはどのよう証明されるものなのだろうか。誰がどのように「これは強い違和感だ!」と判定するのか?

また、トランスジェンダーの尊厳を無視し排除してきた、というのも具体的にどのようなことを指すのだろうか。

性自認は自らの意思で選択できるものではない、というのも、どのように証明され得て、誰がどのように「これはまったく本人の選択ではない!」と判定・断定できるものなのだろうか。

まさか、全部「本人がそう言ってるから」ではないですよね?

さて、あなたはこの関東弁護士会連合会の宣言と、目指す社会をどのように思われるだろうか。